平成18年9月議会から何度か質問させていただきました、当時調整区域においては、分家住宅しか建設できなかったものを、都市計画法の34条8の3で適用する条例を作ることによって、調整区域でも住宅開発が出来るようになりました。
鍋島地域ではかなりの開発がされています。
調整区域は原則分家住宅のみの開発しか出来なかったのですが、それでは農業集落は荒廃するばかりなので、優良農地では無いところについては開発が出来るようになり、かなりの家が建っています。
ただ、そのお陰で中心市街地の土地の値段が値崩れを起こしつつありますので、新たな問題として市街地の空き家対策が必要になってきています。
私が住む鍋島校区は調整区域が多く、農家の方から田んぼの開発をすることが出来ないかという相談を受けてきました、また、私が住む江里桜地区などを始め高齢化が進み自治会会員の減少が顕著になってきました。
そういう状況を鑑みいろいろと調査した結果、都市計画法の34条に自治体が条例を定めることで調整区域の開発が出来る条項にたどり着き、一般質問を数回繰り返し、平成20年から条例が施行されました。
このことにより調整区域(農業振興地域以外)で開発が出来るようになり、現在佐賀市でもかなりの件数の住宅が建設されています。
そのおかげで従来では住宅購入の存在さえなかった事かもしれない分の住宅が建設される事で、佐賀市の固定資産税収入もかなり大きくなってきています。
税収入が多くなるということはその分だけ市のサービスへの充実を測る余裕がでてくるという事になります。