調整区域での開発が出来るようにしました。
平成18年9月議会から何度か質問させていただきました、当時調整区域においては、分家住宅しか建設できなかったものを、都市計画法の34条8の3で適用する条例を作ることによって、調整区域でも住宅開発が出来るようになりました。
鍋島地域ではかなりの開発がされています。
調整区域は原則分家住宅のみの開発しか出来なかったのですが、それでは農業集落は荒廃するばかりなので、優良農地では無いところについては開発が出来るようになり、かなりの家が建っています。
ただ、そのお陰で中心市街地の土地の値段が値崩れを起こしつつありますので、新たな問題として市街地の空き家対策が必要になってきています。
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当選者には、個別にメッセージ致します。
※この農産物のプレゼントに関しての市議会議員としての法的な問題はありません。

